お知らせ

医薬品の自己負担の仕組みについて

厚生労働省の通達により、令和6年の10月以降、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬について、
先発医薬品を希望する場合には追加料金がかかります。

・先発医薬品と有効成分が同じとされる長期収載品(ちょうきしゅうさいひん)が上記の対象となります
・医療上の理由で先発医薬品が必要な場合には、特別料金はかかりません
・先発医薬品と後発医薬品の薬価差額の4分の1を特別料金として支払う必要があります(保険負担に加えて)

詳しくは下記をご確認ください
(厚生労働省)令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み